こんにちは、つくば中央不動産の坂入です。
9月も下旬になってきたというのに、記録的な猛暑が続きまだまだ夏のような毎日ですね。
それでも夕方には8月より涼しい日が多くなり、少しずつですが季節の変わり目の空気を感じてきています。
先日の中秋の名月もすごい綺麗な満月でした!
ところで話がガラッと変わりますが、令和6年7月から、不動産の仲介手数料の額が改正されたのはご存じでしょうか。
今回はその説明をしていきたいと思います。
2024年(令和6年)7月から、不動産仲介手数料に関する大きな改定が行われ、取引価格が800万円以下の場合、一律で30万円となりました。
この変更により、低価格帯の不動産取引において、従来の段階的な手数料計算方法が簡略化されています。
1. 改定前の仲介手数料ルール(400万円以下):
取引価格が200万円以下の場合:仲介手数料の上限は5%。
- 取引価格が200万円超~400万円以下の場合:仲介手数料の上限は4%+2万円。
- 取引価格が400万円超の場合:仲介手数料の上限は3%+6万円。
2.改訂後の新しい手数料ルール(800万円以下):
- 令和6年7月の改定で、取引価格が800万円以下の物件については、手数料が一律で30万円となりました。
この改定により、複雑な段階的な計算が不要となり、売主・買主双方にとって計算が非常にシンプルになります。
3. 改定の影響:
この新しいルールは、特に低価格帯の物件取引において、手数料が固定されることで以下のような影響があります。
400万円以下の物件:
- 改定前の段階的手数料(4%+2万円や5%)と比較して、取引価格が低い場合でも手数料が固定の30万円となるため、低価格物件での手数料手数料負担が増加する可能性があります。
400万円超~800万円以下の物件:
この価格帯では、手数料が30万円に固定されるため、特に700万円前後の物件に関しては従来の手数料(3%+6万円)よりも若干増加しますが、大きな差はありません。
- 価格が低めの物件ですと売主様がなんだか損をするようなこの改定、なぜ改定されたのでしょうか。
実は近年全国的に空き地空家の件数が右肩上がりで増えています。
地方の古い空家や、利便性のない場所など、金額があまりつかない物件も多数有ります。
その場合、仲介手数料も低くなるので諸経費など差し引くと手元にほとんど残らないケースが多いのです。
そうなると、不動産会社も金額の高い、仲介手数料も高額の物件を扱おうとしていく循環になり、空き地空家が売れなくなり増えていく、
そういう状況になっています。
そういった背景も踏まえて今回の法改正になったのだと思われます。
物件を売りに出そうと思っている方も是非参考に取引をしてみてください。