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不動産を所有している方に関係する、新しいルールが2026年4月1日からスタートしました。
これまで、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を変更しても、登記上の住所変更は義務ではありませんでした。
しかし現在は、
「引っ越したら住民票を変更しているから大丈夫」と思っている方も多いかもしれませんが、
★ 不動産登記の変更
この2つは別の手続きです。
今回は、新しく始まった住所等変更登記のルールについて、分かりやすくご紹介します。
土地や建物、マンションなどの不動産を所有していて、登記されている住所や氏名・名称が変わった方が対象です。
たとえば、
▼ 法人の本店所在地が変わった
といった場合です。
変更があった場合は、原則として「変更した日から2年以内」に変更登記を行う必要があります。
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今回の義務化で注意したいのが、2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっている方です。
「昔の引っ越しだから関係ない」というわけではありません。
2026年4月1日以前に住所や氏名を変更し、現在も登記内容を変更していない場合も対象になります。
2028年3月31日まで
該当する方は、一度登記内容を確認してみましょう。
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正当な理由がないにもかかわらず、期限までに住所等変更登記を行わなかった場合には、
【5万円以下の過料】
の対象となる可能性があります。
そのため、
「昔の住所のままかもしれない」
という方は、早めに確認しておくと安心です。
今回の義務化にあわせて、「スマート変更登記」という仕組みも始まっています。
あらかじめ氏名・住所・生年月日などの「検索用情報」を法務局へ申し出ておくことで、
職権で住所等変更登記を行う仕組みです。
・申出は無料
・今後の住所変更手続きがラクになる
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不動産を売却する際には、登記されている所有者の住所と現在の住所が一致しているか確認します。
その際に、
「昔住んでいた住所のままになっていた」
と気付くケースもあります。
特に、
・相続した不動産
などは、この機会に確認してみるとよいでしょう。
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2026年4月から、不動産の住所・氏名変更登記は、
「しておいた方がよい手続き」
から、
「行う必要がある手続き」
へと変わりました。
こんな方は要チェックです。
□ 相続した不動産がある
この機会に登記内容を確認してみてはいかがでしょうか。
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